ペットの飼育についてのルール
- 飼育できるペットはイヌとネコに限ります。
- 成長後の体長(肩甲骨までの高さ)は、45センチ未満程度とします。
- ペットの飼育は、住戸の専有部分内で行うこと。
- 給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理などは、バルコニー、建物の共用部分、およびウィステリアコートの敷地内では行わないこと。
- ペットが病気にかかった、および健康診断などの結果、人または他のペットに感染するなど影響が懸念される場合には、獣医など専門機関に預けるなど、飼主として適切な措置を行うこと。
- 飼主は、あらかじめ賃貸人に申請書、誓約書を提出の上、承認を得る必要があります。
- 飼主は、ペットの飼育・取り扱いにかかわる知識を持ち、十分にペットを管理する必要があります。
- 飼主は、年1回にペットの最新状況を写真とともに管理会社に提出すること。
- ペットが犬の場合、飼主は毎年「狂犬病予防法」第4条で規定された登録、および第5条で規定された予防注射が接種されていることを証明する書類を管理会社に提出すること。